食品ロス削減法が、成立する見込みです。
akaiitoは小さなお店ですが、以前から「廃棄を減らす」という取り組みをしています。
お客様から御希望のあるメニューでも、需要が少ないメニューはどんどん没にしています。
そして、ホールケーキもご注文のみ対応させていただいていて、
売りたい量や売上優先でなく廃棄しない量に抑えています。
(廃棄分を含めた価格を付けるというのにも疑問が・・・
お客様には関係のない事ですし・・・・)
御予約をお受けしていないのにも「廃棄」が影響しています。
以前はオーダーメイドのランチなどのご予約もお受けしていたのですが、
連絡なしのご来店無しや突然のキャンセルなどで、一人経営の小さなお店には、
とてもでないけど対応が出来ないとなりました。
特別にご用意したお料理を、8人分も10人分も捨てるというのは、心にかなりダメージがあります。
何日もかけてご用意した気持ちと、手間と、そして美味しいお料理を捨てなければならない・・・
この心の痛さと、辛さで、akaiitoを愛してくださっているお客様と共に決めました。
「ご予約をお受けしない」という事を・・・
(それで、現在の「本当にご来店くださっているお客様」からご順にご案内させてただくという
一番公平なスタイルになりました)
美味しい食べ物と心を捨てるなんて耐えられないのがご予約不可の理由です。
食べ物が豊富にある・・という状況は、幸せであってある意味不幸せな気がします。
akaiitoは、人と人との「生」のつながりを大切に、
これからも心を込めて、お一人お一人のお客様の為に精一杯がんばります(*^-^*)。
akaiitoは、量が多いので・・・
慣れているお客様は「少な目で」と、おっしゃって下さるのですが、
量に関しても今後、調整してゆきますね。
色々と、難しい事を考えているわけではありませんが、
akaiitoを始めた大きな理由として、
「若い人が身体によくないものを食べている」事への懸念でした。
これから日本を背負う人たちが、
防腐剤や添加物にまみれた食事をしていているのは良くないなぁと、思ったことです。
なので「レストラン」ではなく、
もっと気軽な料金で手間暇かかったお料理を召し上がっていただきたい!
そう思って「カフェ」という形で始めるに至りました。
その気持ちは変わらず、ずっと今年6月で8年目に入ります。
そんなお店が、ロスを出すことに躊躇なかったらおかしいですものね。
素敵なお客様にも恵まれて、本当に幸せです。
今後も、地球にやさしいakaiitoをお客様と作ってゆきたいです。
重複しますが、これが実現出来ているのもお客様の御理解あっての事です。
ほんとうにありがとうございます。
現在akaiitoは、食品廃棄はほとんどゼロです(ゼロとは言い切れないですが)。
お客様のお陰で「優秀賞」です(*^-^*)!!
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食品ロスの削減の推進に関する法律案骨子案
は以下の通りです↓↓
食品ロスの削減の推進に関する法律案骨子案
第1 全文
我が国においては、まだ食べることができる食品が、生産、製造、販売、消費等の各段階において日常的に廃棄され、大量の食品ロスが発生している。食品ロスの問題については、2015年9月25日の国際連合総会において採択された持続可能な開発のための2030アジェンダにおいて言及されるなど、その削減が国際的にも重要な課題となっており、また、世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、とりわけ、大量の食料を輸入し、食料の多くを輸入に依存している我が国として、真摯に取り組むべき課題である。食品ロスを削減していくためには、国民各層がそれぞれの立場において主体的にこの課題に取り組み、社会全体として対応していくよう、食べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着を図っていくことが重要である。また、まだ食べることができる食品については、廃棄することなく、貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない人々に提供することを含め、できるだけ食品として活用するようにしていくことが重要である。
ここに、国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、この法律を制定する。
第2 目的
この法律は、食品ロスの削減の推進に関し、国、地方公共団体等の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めること等により、食品ロスの削減を総合的に推進することを目的とする。第3 定義
1「食品」とは、飲食料品のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のものをいう。2「食品ロスの削減」とは、まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組をいう。
第4 責務等
1 国の責務国は、食品ロスの削減に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 地方公共団体の責務
地方公共団体は、食品ロスの削減に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
3 事業者の責務
事業者は、その事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する食品ロスの削減に関する施策に協力するよう努めるとともに、食品ロスの削減について積極的に取り組むよう努めるものとする。
4 消費者の役割
消費者は、食品ロスの削減の重要性についての理解と関心を深めるとともに、食品の購入又は調理の方法を改善すること等により食品ロスの削減について自主的に取り組むよう努めるものとする。
5 関係者相互の連携及び協力
国、地方公共団体、事業者、消費者、食品ロスの削減に関する活動を行う団体その他の関係者は、食品ロスの削減の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
6 食品廃棄物の発生の抑制等に関する施策における食品ロスの削減の推進
国及び地方公共団体は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律その他の関係法律に基づく食品廃棄物の発生の抑制等に関する施策を実施するに当たっては、この法律の趣旨及び内容を踏まえ、食品ロスの削減を適切に推進しなければならない。
第5 食品ロス削減月間
(1)国民の間に広く食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間を設ける。(2)食品ロス削減月間は、10月とし、特に10月30日を食品ロス削減の日とする。
(3)国及び地方公共団体は、食品ロス削減の日をはじめ食品ロス削減月間において、その趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。
第6 財政上の措置等
政府は、食品ロスの削減に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。第7 基本方針等
1 基本方針(1)政府は、食品ロスの削減に関する施策の総合的な推進を図るため、食品ロスの削減の推進に関する基本方針を定めなければならない。
(2)内閣総理大臣は、基本方針の案につき閣議の決定を求めなければならない。
2 都道府県食品ロス削減推進計画及び市町村食品ロス削減推進計画
(1)都道府県及び市町村は、基本方針を踏まえ、当該都道府県又は市町村の区域内における食品ロスの削減の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。
(2)(1)の計画は、都道府県にあっては都道府県廃棄物処理計画等と、市町村にあっては一般廃棄物処理計画等と調和を保つよう努めなければならない。
第8 基本的施策
1 教育及び学習の振興、普及啓発等(1)国及び地方公共団体は、消費者、事業者等が、食品ロスの削減について、理解と関心を深めるとともに、それぞれの立場から取り組むことを促進するよう、教育及び学習の振興、啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。
(2)(1)の施策には、必要量に応じた食品の販売及び購入、外食において食べきれなくなった食品の持帰りその他の消費者と事業者との連携協力による食品ロスの削減の重要性についての理解を深めるための啓発が含まれるものとする。
2 食品関連事業者等の取組に対する支援
(1)国及び地方公共団体は、食品の生産、製造、販売等の各段階における食品ロスの削減についての食品関連事業者(食品の製造、加工、卸売若しくは小売又は食事の提供を行う事業者をいう。6(1)において同じ。)及び農林漁業者並びにこれらの者がそれぞれ組織する団体((2)において「食品関連事業者等」という。)の取組に対する支援に関し必要な施策を講ずるものとする。
(2)国及び地方公共団体は、食品の生産から消費に至る一連の過程における食品ロスの削減の効果的な推進を図るため、食品関連事業者等の相互の連携の強化のための取組に対する支援に関し必要な施策を講ずるものとする。
3 表彰
国及び地方公共団体は、食品ロスの削減に関し顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うよう努めるものとする。
4 実態調査等
国及び地方公共団体は、食品ロスの削減に関する施策の効果的な実施に資するよう、まだ食べることができる食品の廃棄の実態に関する調査並びにその効果的な削減方法等に関する調査及び研究を推進するものとする。
5 情報の収集及び提供
国及び地方公共団体は、食品ロスの削減について、先進的な取組に関する情報その他の情報を収集し、及び提供するよう努めるものとする。
6 未利用食品等を提供するための活動(いわゆるフードバンク活動)の支援等
(1)関係者相互の連携の強化
国及び地方公共団体は、食品関連事業者その他の者から未利用食品等まだ食べることができる食品の提供を受けて貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない者にこれを提供するための活動が円滑に行われるよう、当該活動に係る関係者相互の連携の強化を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(2)民間の団体が行う活動に対する支援
国及び地方公共団体は、民間の団体が行う(1)の活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
(3)調査及び検討
国は、(1)の活動のための食品の提供等に伴って生ずる責任の在り方に関する調査及び検討を行うよう努めるものとする。
第9 食品ロス削減推進会議
(1)内閣府に、特別の機関として、食品ロス削減推進会議を置く。(2)推進会議の会長は、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)をもって充てる。
(3)推進会議の委員は、次に掲げるものをもって充てる。
1 農林水産大臣
2 環境大臣
3 1及び2のほか、内閣総理大臣が指定する関係大臣
4 内閣総理大臣が任命する有識者
(筆者注:1から4について、資料原文では、まる1、まる2、まる3、まる4・・・と記号で記載されている。入力の関係上、まるは省いた)
(4)推進会議は、基本方針の案を作成する。
第10 施行期日
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。以上
との事です(*^-^*)。
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